BOIが新規投資で特別優遇措置 アユタヤ県、パトゥムタニ県が対象
投資委員会(BOI)は三月二八日にキティラット・ナ・ラノーン副首相兼財務相を議長に開いた本会議で、先の大洪水で7か所の工業団地が被災したアユタヤ県とパトゥムタニ県への新規の投資と既存事業の拡張投資を支援する特別投資優遇措置を決定した。洪水が直撃した工業団地からの工場移転を思いとどまらせることが狙い。今年末までに申請した新規投資と既存事業の拡張投資プロジェクトについて投資優遇を手厚くする。
ポンサワット・サワディワット工業相によれば、投資第1区に指定されているパトゥムタニ県の工業団地と工業区での新規または拡張投資プロジェクトは8年間の法人所得税免除を受けることができる。ただし法人税の免除額は投資額の1・5倍まで。投資第2区に指定されているアユタヤ県の工業団地と工業区での新規または拡張投資プロジェクトは8年間の法人所得税免除を受けることができる。法人税の免除額は投資金額の1・5倍まで。ただし8年間の免除期間終了後3年間は50%の所得税控除を受けることができる。このほかに両県の工業団地または工業区での新規と拡張投資のプロジェクトは、新しい機械または製造から10年以内の中古機械の輸入で輸入関税が免除される。原則として一二年末までに投資申請しなければならない。
ポンサワット工業相は、両県は重要な生産拠点であり、工場の新規誘致も続けてほしいと述べている。両県の工業団地にある工場が、とどまり続ければ、従業員の家族は一緒に住み続けることができ、子供たちも学校を変わる必要がなくなるなど、社会問題を避けることができると述べている。
BOIは、昨年終わりの大洪水の発生以降、いくつかの洪水被災企業の支援策を打ち出してきたが、いずれも既存事業の支援で、新規の投資プロジェクトを対象とするものではなかった。洪水で原材料が損傷し、使用不能になった企業には輸入関税を免除したほか、洪水で損傷した機械を入れ替えるための機械輸入の関税も免除し、免除期間は一一年一二月三一日までから一二年六月三〇日まで6か月間延長した。
このほかに昨年一二月終わりには、洪水の直接的な被害を受けた事業者向けの税制優遇措置も決定していた。この措置はBOIの投資優遇を現在享受している企業が対象。投資額を超えないとする制限付きで法人税の免除特典を得ている場合、一二年中に再申請すれば新規のプロジェクトと同等に扱い、8年間にわたって法人税免除特典を付与する。こうしたプロジェクトが、被災した事業地と同じ県内に再投資する場合、法人税免除の限度額は既存の投資額を含めた総投資額の1・5倍とする。他県に移転して再投資する場合には限度額は投資額の2倍とする。制限なしの法人税免除を受けている事業の場合には、法人税免除期間を3年間追加する。法人税免除期間が5年以上残っている場合には、残り期間5~6年のケースで法人税の免除期間を2年間、さらに50%控除を2年間付与する。残り期間6~7年のケースでは法人税免除期間をさらに1年間付与した上で、法人税の50%控除を4年間追加する。残り期間7~8年のケースでは法人税の50%控除を5年間追加する。これらの措置は二月二三日付けのBOI布告で施行ずみ。
二八日の本会議では、11件、総額838億9000万バーツの大規模投資案件の投資奨励も承認した。このうち合計538億4000万バーツのプロジェクトがアユタヤ、パトゥムタニ両県を事業地とするものとなっている。工業相は、投資家がまだ両県での投資に関心を持っていることを示すものだと語っている。
日付 : 2012年04月02日
By : 週刊タイ経済
ポンサワット・サワディワット工業相によれば、投資第1区に指定されているパトゥムタニ県の工業団地と工業区での新規または拡張投資プロジェクトは8年間の法人所得税免除を受けることができる。ただし法人税の免除額は投資額の1・5倍まで。投資第2区に指定されているアユタヤ県の工業団地と工業区での新規または拡張投資プロジェクトは8年間の法人所得税免除を受けることができる。法人税の免除額は投資金額の1・5倍まで。ただし8年間の免除期間終了後3年間は50%の所得税控除を受けることができる。このほかに両県の工業団地または工業区での新規と拡張投資のプロジェクトは、新しい機械または製造から10年以内の中古機械の輸入で輸入関税が免除される。原則として一二年末までに投資申請しなければならない。
ポンサワット工業相は、両県は重要な生産拠点であり、工場の新規誘致も続けてほしいと述べている。両県の工業団地にある工場が、とどまり続ければ、従業員の家族は一緒に住み続けることができ、子供たちも学校を変わる必要がなくなるなど、社会問題を避けることができると述べている。
BOIは、昨年終わりの大洪水の発生以降、いくつかの洪水被災企業の支援策を打ち出してきたが、いずれも既存事業の支援で、新規の投資プロジェクトを対象とするものではなかった。洪水で原材料が損傷し、使用不能になった企業には輸入関税を免除したほか、洪水で損傷した機械を入れ替えるための機械輸入の関税も免除し、免除期間は一一年一二月三一日までから一二年六月三〇日まで6か月間延長した。
このほかに昨年一二月終わりには、洪水の直接的な被害を受けた事業者向けの税制優遇措置も決定していた。この措置はBOIの投資優遇を現在享受している企業が対象。投資額を超えないとする制限付きで法人税の免除特典を得ている場合、一二年中に再申請すれば新規のプロジェクトと同等に扱い、8年間にわたって法人税免除特典を付与する。こうしたプロジェクトが、被災した事業地と同じ県内に再投資する場合、法人税免除の限度額は既存の投資額を含めた総投資額の1・5倍とする。他県に移転して再投資する場合には限度額は投資額の2倍とする。制限なしの法人税免除を受けている事業の場合には、法人税免除期間を3年間追加する。法人税免除期間が5年以上残っている場合には、残り期間5~6年のケースで法人税の免除期間を2年間、さらに50%控除を2年間付与する。残り期間6~7年のケースでは法人税免除期間をさらに1年間付与した上で、法人税の50%控除を4年間追加する。残り期間7~8年のケースでは法人税の50%控除を5年間追加する。これらの措置は二月二三日付けのBOI布告で施行ずみ。
二八日の本会議では、11件、総額838億9000万バーツの大規模投資案件の投資奨励も承認した。このうち合計538億4000万バーツのプロジェクトがアユタヤ、パトゥムタニ両県を事業地とするものとなっている。工業相は、投資家がまだ両県での投資に関心を持っていることを示すものだと語っている。
日付 : 2012年04月02日
By : 週刊タイ経済