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地場中小企業の競争力強化 BOIが特別投資奨励措置を導入

 投資委員会(BOI)は一〇月二一日に開いたキティラット・ナ・ラノーン副首相を委員長とする本会議で、中小企業に対する投資奨励措置を決定した。プラサート・ブンチャイスック工業相によれば、この日決定したのは、中小企業に対する投資奨励と生産効率向上のための機械更新奨励措置の2つ。一四年一二月三一日まで申請を受け付ける。

 中小企業に対する投資奨励は、投資額が50万バーツ(地代・運転資金を除く)以上で、タイ人による出資比率が資本金の51%以上で、奨励を受けた事業と受けてない事業を合わせた固定資産または地代・運転資金を除く投資規模が2億バーツ以上なければならない。
 
 この措置の下で投資奨励がなされるのは39業種で、4グループに分割される。農業部門の商品価値向上事業が13業種で、たとえば動植物の繁殖、バイオ肥料・有機肥料生産、食品加工、ゴム製品など。生産に技術を使うサポーティング・インダストリーが16業種で、機械生産、自動車部品、エレクトロニクス製品、電化製品、プラスチック製品、印刷物など。クリエイティブ産業は7業種で、布・衣服、宝石・ジュエリー、家具、ソフトウェア、製品デザインなど。観光サービス・支援事業が3業種で、ホテル、芸術展示場、タイ映画制作・映画制作支援事業。

 奨励を受ける中小企業には、投資区域に限らず機械輸入関税が免除されるほか、法人所得税が8年間、投資資金(地代・運転資金を除く)の100%まで免除される。

 プラサート工業相によれば、同日の会議ではこのほかに生産効率向上のための機械更新支援措置も打ち出された。この措置の下で奨励を求める企業は、すでに営業している中小企業で、投資奨励を受けていても受けていなくてもかまわない。既存の生産ラインへの自動化システムの導入などの機械更新投資の計画を提出しなければならない。

 投資奨励を受ける中小企業は投資区域に限らず機械輸入関税の免除を受けるほか、法人所得税が3年間、地代・運転資金を除く投資資金の50%まで免除される。すでに営んでいる事業の収入からの法人所得税が免除される。ただし奨励を受ける企業は国税局の機械更新振興措置と重複して優遇特典を受けることはできない。


日付 : 2013年10月28日

By : 週刊タイ経済

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