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ミャンマー人移民労働者 社会保険の身分保障で規制緩和

 労働省は三月五日、移民労働者の社会保障制度上の身分についての規制緩和を発表した。主にミャンマー人移民労働者を対象としたもので、同国からの出稼ぎ労働者はタイで4年間就労した後、いったん母国に戻り、タイでの再就労まで3年を過ごさなければならない決まりになっている。この再就労の経過期間の規定は、事実上撤廃し、帰国の翌日にはタイで再就労できるとする両国労働当局の合意が成立しているが、タイ側の現政権が選挙管理の暫定政権になっているため、法的拘束力を持たせるための最終承認ができないでいる。

 労働省はこの問題の解決のため、超過滞在で就労を続けることができるよう移民法の運用を改めて、規制を緩和することを提案している。超過滞在する労働者は、社会保障上のベネフィットを失うことになるが、労働省はこの規則の運用も改める。雇用が継続され、社会保険に保険料を支払う移民労働者は社会保障上の身分やベネフィットが保証される。


日付 : 2014年03月10日

By : 週刊タイ経済

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