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技能工の最低賃金レート 5業種13職種で決定

 政府は四月八日に開いた閣議で、労働省が提出した二〇一四年二月一三日付けの技能標準に基づく賃金レートについての賃金委員会布告第4号を了承した。官報公示から90日経過後に適用する。賃金委員会は二〇一三年一二月二〇日に開いた第3/2556回の会議で5業種13職種の技能標準に基づく賃金レートを承認している。

 高密度ポリエチレン管溶接工の賃金はレベル1で1日あたり460バーツ、管組付工の賃金はレベル1で1日あたり400バーツ、射出成型金型工の賃金はレベル1で1日あたり480バーツ、家具塗装工の賃金はレベル1で1日あたり350バーツ、レベル2で450バーツとした。石磨き工の賃金はレベル1で1日あたり400バーツ、石膏左官工の賃金はレベル1で1日あたり400バーツ、コンクリートタイル屋根職人の賃金はレベル1で1日あたり400バーツ、レベル2で510バーツ、レベル3で620バーツとした。自動車整備工の賃金はレベル1で1日あたり340バーツ、レベル2で400バーツ、ディーゼル・エンジン修理工の賃金はレベル1で1日あたり360バーツ、レベル2で445バーツ、レベル3で530バーツ、小型自動車エアコン工の賃金はレベル1で1日あたり360バーツ、レベル2で445バーツ、レベル3で530バーツとした。西洋式スパのアロマー・セラピストの賃金はレベル1で1日あたり540バーツ、レベル2で715バーツ、西洋式スパの水療法セラピストの賃金はレベル1で1日あたり565バーツ、レベル2で750バーツ、西洋式スパの食事療法セラピストの賃金はレベル1で1日あたり540バーツ、レベル2で715バーツに定めた。


日付 : 2014年04月21日

By : 週刊タイ経済

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