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事業担保法案を閣議決定 不動産以外の担保に道筋

 プラユット政府は二月一〇日に開いた閣議で、財務省が提出した事業担保法令案を承認した。経済的な価値を有している資産を借入にあたっての担保にすることを可能にするもので、担保を差し出す店舗権設定者は個人または法人でも構わない。一方で担保を引き受ける担保権者は金融機関または省令によって定めるその他の人でなければならない。担保として使用することができる資産は、事業、請求権、機械・製品在庫・原材料などの事業経営に使用する動産、直接的に不動産開発業を営む者の不動産、省令で定めるその他の資産。工場局は、機械を担保に資金を借り入れることができるようになれば工場事業者の資金繰りは改善すると期待している。同法が施行になれば、商業省の事業開発局に事業担保登録課が設置される。

 工作機械は従来も担保として有効だったが、タイの製造業が保有する機械は少なくとも1000万台と見積もられているのに対し、工場局に登録されている機械は79万台に過ぎない。過去の統計からは、機械の所有権を登録した工場事業者はこれを担保に運転資金を借り入れている。二〇一四年に担保権が設定された機械の価値は3381億3000万バーツ。

 工場局によれば、昨年の工場の新規開所または増設は5625棟で、雇用創出は20万4492人、総投資額は6023億5000万バーツだった。

 事業担保法の制定は、土地などの不動産を持たない中小企業の資金アクセスの改善につながるものと期待されている。サンサーン・ケーオガムヌード政府副報道官によれば、法案は内閣法制委員会事務局による精査後に国家立法議会に提出される。なお、この日の閣議では法務省が提出した破産法改正法令案も原則認可を受けている。一九四〇年破産法令は、特に債務支払いの手続き、和解の形態、罰則面で現在の経済・社会情勢にそぐわなくなっている。破産手続きに時間がかかり、債権者と債務者の権利をあまねく保護することができいない上、破産訴訟は一般の民事訴訟とは異なる特別な形態を有した訴訟であり、その結果は経済全般にも影響を及ぼすため修正増補が必要だとした。


日付 : 2015年02月16日

By : 週刊タイ経済

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