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SEZへの投資を促進 法人所得税を半減

 プラユット政府は二〇日、経済特別区(SEZ)への投資を引き付けるため、税制優遇措置を閣議決定した。ヨンユット・マイヤラープ政府報道官が二〇日の閣議後の会見で明らかにしたところによれば、法人所得税率を10年間にわたって純利益の20%から10%に引き下げる。ヨンユット報道官によれば、この税制優遇は二〇一七年までに申請した投資家のみに適用される。また投資委員会(BOI)の投資優遇を付与される投資プロジェクトの事業者には適用されない。

 BOIは四月二日にプラユット首相を議長に開いた本会議で、国境県に開発するSEZへの投資を誘致するターゲット業種13業種を決定している。13業種はSEZ内に投資する場合、最大の投資優遇が付与される。BOIがSEZ内を事業地とする投資プロジェクトで最大限の投資優遇を付与するのは、①農業・漁業及び関連産業、②セラミック製品製造、③繊維・衣料及び皮革、④家具製造、⑤宝石・ジュエリー工業、⑥医療器具製造、⑦自動車・機械及び部品工業、⑧電機・エレクトロニクス工業、⑨プラスチック製品、⑩製薬、⑪ロジスティック、⑫工業団地または工業区、⑬観光サポート事業。

 これら13業種の投資プロジェクトは8年間の法人所得税免除が付与され、免除額の上限も設けない。さらに法人所得税の50%減免の特典を5年間にわたって付与する。13業種以外の業種もSEZを事業地とする投資奨励を申請することが可能。投資優遇特典は13業種に比べると劣るものの、一般的な優遇特典を上回る優遇を得ることができる。

 政府はSEZの開設を急ぐため、国または民間が所有する6県の2万4871ライの土地の造成を承認した。内訳はターク県が1万4858ライ、サケーオ県が2944ライ、トラート県が740ライ、ムクダハン県が1085ライ、ソンクラー県が1095ライ、ノンカイ県が4149ライ。


日付 : 2015年04月27日

By : 週刊タイ経済

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