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政府が中小企業対策 低利融資、法人税減免など5措置

 プラユット政府は9月8日に開いた閣議で、財務省がとりまとめた中小企業(SME)事業者援助のための金融財政措置を決定した。低利融資、信用保証の要件緩和、スタートアップ企業へのベンチャー・キャピタル・ファンドを通じた資本支援、中小企業の法人所得税減免、新規起業振興のための税制措置の5つの支援措置を導入する。

 低利融資は商業銀行や政府系特殊金融機関が実施するもので、与信枠は1000億バーツ。金利は年4%で、貸付期間は7年。政府貯蓄銀行(GSB)が貸出原資を商業銀行や政府系特殊金融機関に年0・1%の金利で融通することで、低利での貸付が可能になる。国はGSBに利子補給を行なう。この融資は①漁業事業者向け、②生産効率改善と省エネ、③観光・サービス、④政府部門からの請負業者、⑤資金繰り改善の5つに細分される。

 信用保証の要件緩和は、小規模企業信用保証公社を通じた第5次ポートフォリオ・ギャランティ・スキーム(PGS5)を対象とするもので、信用保証額は1000億バーツ。1社あたり最高4000万バーツまでを7年間にわたって保証する。損失補償額は保証額の30%までで、保証料は年1・75%。初年度分は国が保証料の全額を事業者に代わって負担し、2年目は1・25%、3年目は0・75%、4年目は0・25%を国が肩代わりする。保証申請期限は16年6月30日。

 スタートアップ企業に対する資本支援では、政府貯蓄銀行、タイ中小企業開発銀行(SMEバンク)とクルンタイ銀行がそれぞれ20億バーツのファンドを設置する。

 中小企業事業者の法人所得税は現在、課税所得の30万バーツまでが免除され、30万バーツ超300万バーツまでは15%、300万バーツ超が20%だが、30万バーツ超の所得は一律10%に引き下げる。16年12月31日までの2会計年度のみの時限措置とする。

 新規起業支援では、16年12月31日までに新たに設立される中小企業の法人所得税を5会計年度にわたって免除する。ただしこの免除措置を受けることができるのは、アグロ、高度技術・イノベーション、デジタル、研究開発などの主要なターゲット業種で、国税局に通知し、事業の全てまたは一部がBOIの投資認可を受けていないこととする。


日付 : 2015年09月14日

By : 週刊タイ経済

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