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BOIが追加優遇措置 17年までの開始条件に 法人税免除期間を追加

 投資委員会(BOI)は16日に開いた首相を議長とする本会議で、投資を認可したプロジェクトの実際の投資を急がせるために特別税制優遇を付与するインセンティブ措置の導入を決定した。15年1月から16年末までに投資奨励を申請した事業について、17年末までに実際の生産やサービス提供という事業活動を開始することを条件に法人所得税の免除期間を追加する。

 ヒランヤー・スチナイBOI事務局長が会議後に明らかにしたところによれば、特別経済区(SEZ)内を事業地とするプロジェクトについては、法人所得税免除期間を2年間追加する。ただし合計で8年を上回らないこととする。すでに8年間の免除特典を得ている事業については、9年目以降の法人所得税の50%控除を5年間(13年目まで)付与する。SEZ以外の立地の事業については法人所得税免除期間を1年間追加する。

 ヒランヤー女史によれば、本会議ではクラスター形態での特別経済区政策についても検討がなされている。バリューチェーンの強化と将来の産業基盤の育成、投資先としてのタイのポテンシャルの増強を目的としたもので、当面は6業種の「クラスター」を設けることを承認した。6つのクラスターのうち、高度技術を用い、将来有望な①自動車・同部品、②電機・電子・通信機器、③環境にやさしい石油化学・化学、④デジタルは「スーパー・クラスター」群に位置づける。このほかにアグロインダストリーと繊維・衣料の2つのクラスターを設ける。クラスターの立地は当該産業にとって適切で、川上から川下までに加えサポーティング・インダストリー、教育機関、研究機関や関連する政府機関や民間組織を結びつけることができることを重視し、雇用や原材料などが確保できる場所を選ぶとしている。


日付 : 2015年09月21日

By : 週刊タイ経済

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