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中小企業の納税登録 インセンティブ措置導入

 政府は中小企業を徴税制度に組み込むため、「仏暦2558年(西暦2015年)国税法典に基づく租税に関する免除と支援についての緊急勅令」を制定した。1月1日付けで官報公示し、同日より施行した。15年12月末までについては、脱税行為に対して追徴しないことを約束する一方、16年からは正確な決算を報告するよう求める内容。

 またこれとは別に「仏暦2558年租税免除についての国税法典に基づく勅令(第595版)」も1日付けの官報に公示した。登録資本金500万バーツ以下、年間売上高3000万バーツ以下の中小企業が新規に国税局に納税登録すれば、初年度法人所得税を免除、2年目は10%に減税する。


日付 : 2016年01月04日

By : 週刊タイ経済

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