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外食産業書き入れ時 ソンクラーン消費刺激で

4月13~15日のソンクラーンは前後を合わせて休む事業所も少なくなく、多いところでは9連休、タイの官庁などでも5連休となり、すでに帰省ラッシュが始まっている。プラユット政府は、個人消費を刺激するため、9~17日の連休期間の外食費などを個人所得控除できる税制措置を導入しており、外食産業にとって書き入れ時となりそう。連休期間だけで120億バーツの資金が外食産業に流れ込むとの試算もある。
 政府は3月29日に開いた閣議で、ソンクラーン期間の観光支出支援のための税制措置とタイ国内観光刺激措置の延長を決定している。ソンクラーン期間限定の税制措置は9~17日が対象で、レストランでの飲食代金(酒類を除く)や宿泊費、ガイド料などが1人あたり最大で1万5000バーツまで個人所得控除できる。
 政府は昨年末の最後の1週間にも同種の措置を導入しており、国内消費からの付加価値税(VAT)の収入増加などから消費刺激に効果があったことが確認されている。前回の措置は消費財の購入代金なども所得控除の対象になっていたが、今回の措置では飲食と観光のみに絞られた。
 カシコン・リサーチ・センターはこの措置の効果は限られたものにとどまると見ている。すでに消費者の大半は、ソンクラーンの過ごし方を事前に決めており、この措置を機に旅行プランを変更する者は限られるからだ。このため、最も恩恵を受けるのは、付加価値税登録を行っている飲食店になりそう。猛暑の折、冷房の効いたショッピングセンター内に店舗を構える外食チェーンにとっては好材料になる。
 カシコン・リサーチはこの措置でソンクラーン期間の個人消費は21億バーツが上積みされ、合計で241億バーツの資金が観光産業に流れると試算した。外食産業については、期間中の総売上が120億バーツに達すると試算。刺激措置によって、5億バーツの売上が上積みされると見ている。
 一方、タイ国内観光刺激措置のほうは、国内でのホテル宿泊代金などを1万5000バーツまで個人所得控除できるとした措置で、昨年末に満了したものを今年1月1日に遡って1年間延長する。また企業・団体が国内での研修などで支出するホテルの宿泊費や会議室の使用料について、実際の経費の2倍を法人所得控除できるようにする。対象期間は12月31日まで。
 政府はこれら措置による消費支出の刺激に加え、確定申告時にVAT登録をしている事業所の出す領収書の添付を求めることで、飲食や旅行サービス事業者のVAT登録を促す効果も期待している。



日付 : 2016年04月18日

By : 週刊タイ経済

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