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ガイドラインを布告 8月の新憲法国民投票 選挙委員会

 選挙委員会(EC=スパチャイ・ソムチャルーン委員長)は2日、新憲法の可否を問う国民投票(8月7日実施)に関する意思表示行動について適法か違法かの基準を示した「2016年国民投票ガイドラインと実施要領」を官報で布告した。

 国民投票実施のルールを定めた国民投票法は既に先月23日から施行されており、このガイドラインは同法に照らして意思表示行動の適否について具体的に例示する内容。

 ガイドラインはまず、国民は国民投票に関する情報を信頼できる情報源から得て見解を表明することができるが、品性を欠いた乱暴な言葉使い、または挑発的で虚偽の内容を含んだものは許されないと規定。情報や画像のソーシャル・メディア(SNS)などへの投稿自体は合法だが、コメントを付記することは違法と見なされる、としている。さらに、違法な内容を含む投稿に対してネット上でシェアや「いいね」した場合も処罰の対象となる。

 一方、ECのタニット・シープラテート事務局長は「関係法令は表現の自由を抑圧するものではなく、国民投票の円滑な実施を目的としており、憲法草案について有権者個人の『賛成』『反対』の意思表示は自由だ。しかし、もし他の有権者に対して意見表明を求めるならば、これは同法が禁止する『運動』行為に当たり違法となる」と説明した。

 また、特定のメッセージを含むと解される標語や記号の送信やこれらを記したバッジ、衣装の着用なども禁止されるほか、憲法問題でセミナーや勉強会を開催する場合は、公的機関の当局者または政府に認められた報道機関関係者の同席を義務づけている。ただし、報道機関による国民投票法に抵触しない偏向のないニュース活動は保障されるとしている。

 このガイドラインをめぐり、政党関係者や学界からは「国民の基本的人権を踏みにじる内容がいくつも含まれている」と反発の声が出ている。


日付 : 2016年05月09日

By : 週刊タイ経済

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