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工場法を改正へ 工場の規定を見直し

 アチャカー・シーブンルアン工業相はこのほど、工場法をより柔軟で、投資の障壁とならないように改正する計画を明らかにした。92年に制定された工場法は、機械に関係する、または機械を使用する事業活動をすべて工場活動と規定し、同法に基づく操業許可の取得などを義務付けているため、法改正によって柔軟に運用できるようにする。改正法令案は5月半ばまでに閣議に提出する。

 現在の工場法の下では20~50馬力の機械を持つ会社は、操業前に工業省に届け出なければならない。50馬力より大きな機械を使う工場は工場免許を申請しなければならない。こうした規定から焼きたてのパンを売るベーカリー・ショップ、クリーニング店なども工場として扱われることになり、ショップ開店には煩雑な手続が必要となっている。


日付 : 2016年05月09日

By : 週刊タイ経済

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