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タイ側パートナーとの合弁(共同で事業をするための資本提携)事業を開始する場合、契約に関する交渉は最も重要かつ核心的作業といえるだろう。合弁契約は、合弁会社の設立、運営、各合弁当事者の権利や義務に関する基本的な契約であるため、契約内容に自社の目的と意志を適確に反映できるか否かは、その後の合弁事業に大きな影響を与えることになる。 まずは、タイに進出する自社の目的や目標、合弁会社を設立する理由、合弁会社やタイ側のパートナーに期待することなどを慎重に検討し、自社の方針、戦略といったものを明らかにすることが最も大切である。これらは合弁交渉の原点になるため、交渉の進め方、確実に抑えたい点、妥協可能な点といった判断は、すべてこの原点に立ち返って判断をすべきである。 正式な合弁契約の交渉に入る前に、信頼できる合弁パートナーを選ぶことが最重要課題であることはいうまでもない。合弁パートナーとなる企業については、時間をかけて綿密な調査を行なうことをお薦めする。相手の言うことを鵜呑みにして、よく調査しないままに合弁会社を設立するのは非常にリスキーな行為である。 合弁契約(Joint Venture Agreement)の交渉においては、以下の点が重要なポイントとなる。
合弁契約の他にも、以下のような契約書を交わす必要性が考えられるため、合弁会社の事業内容に応じて、漏れのないように万全の体制を取りたいものである。 ● 製造技術許諾及び技術援助契約(License and Technical Assistance Agreement)
製造技術許諾及び技術援助契約で規定すべき主要な事項の検討を行ない、製造技術許諾の範囲など
が契約書の主な内容となる。
● 機器供給契約(Equipment Supply Agreement)
供給範囲、価格及び納期などが契約書の主な内容となる。
● 工場設計契約(Engineering Agreement)
設計範囲及び規格などが契約書の主な内容となる。
● 人員派遣契約(Personnel Dispatch Agreement)
派遣者の取扱及び供給などが契約書の主な内容となる。
● 原料供給契約(Raw Materials Supply Agreement)
供給範囲及び価格などが契約書の主な内容となる。
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