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機械の輸入に関して

  第3ゾーンの場合、輸入税は免税となり、第1および第2ゾーンは輸入税率が10%以上の場合、50%減税となる(ただし、例外の経過措置あり)。そのため、プロジェクト認可後、BOI事務局へ輸入を申請しなければならない。

  BOI事務局の機械委員会において申請された機械のリストによって、輸入税減免の可否が審査される。

  機械リストの作成は、インペスタークラブでコンピューター使用して行うことが望ましい。なお、「特別重要業種」の場合および「中小企業振興策」の場合、「技術革新、向上(STI)に対する特別奨励」の場合にゾーンに関係なく、機械の輸入税は全額免税になっているため、それぞれの項目を参照のこと。

  また、奨励をすでに受けている繊維、履物、食品製造用の機械を新品で百万バーツ以上の機械と取り替えることによって、以前の機械より生産能力が50%まで向上する場合、取り替え用新品機械の輸入税は原則的に免税となる。

  リストが許可されたら、機械を一括または分割して輸入することになる。この場合、輸入審査は書類が揃っていれば、インペスタークラブで3時間以内に許可される。許可されれば、事務局から税関宛に輸入税減免の要請書が発行される。申請者はこの要請書を添付して税関で輸入手続を行うこととなる。

機械の輸出に関する注意点

  輸入通関に当たっては、事前に関税局において輸入者(被奨励者の代表)の「署名」を登録する必要がある。ただし、代表者が外国人の場合、外国人就労許可が必要であるので、それまでに外国人就労許可を取得する必要がある。

  輸入はフル生産に到達するまで段階的に行ってもよい。ただし、最終的には奨励証書発給日から30ヶ月以内に輸入を完了し、完了したときに輸入した機械全部のリストを添付して文書により事務局へ報告しなければならない。なお、詳細については「機械の輸入規則」(BOI 奨励企業の場合)を参照のこと。

原材料の輸入に関して

  輸出用製品に使用される原材料は、BOI認可事業の場合、奨励特典により輸入税は免除される。その期間は、第1および第2ゾーンは1年、第3ゾーンは5年である。また、現時点では、免税期間の1年または5年は、申請すれば延長が可能となっている。その詳細については「原材料、必要資材の輸入手続に関して」の項目を参照のこと。

  BOI認可事業ではない場合、本来は税関において輸入税相当の銀行保証を差し入れて輸入通関、輸出後銀行保証は返還されるという手続きをとる必要がある。ただし、BOIでの手続きには、BOIの特典の1つとして、上記の銀行保証は不要とされている。

輸出用製品の原材料輸入税についての概略

輸出用製品の原材料輸入税について、概略は以下のようになっている。
(1) 製品ごとに1つの製品を製造するために必要な材料、部品の量(ロスを見込んだ量)を一覧表にする。
(2) この一覧表は「フォーミュラ」と呼ばれている。フォーミュラには、年間生産見込み量から見て6ヶ月分の必要材料、部品の量が計算され、これは「マックス・ストック」と称されている。
(3) 上記フォーミュラをBOIと打合せて許可を取り付ける。
(4) BOIはフォーミュラによりマックス・ストックを超えない範囲で、最大必要量の材料、部品について輸入ロットごとに輸入税免税の文書を作成。事業者はこの BOIの文書に基づいて、税関で輸入税を支払うことなく輸入通関をすることが可能となる。
(5) 材料、部品が加工されて製品となるのであるが、製品が輸出されたら、通常「ブルーコーナー」と呼ばれている輸出証明書をBOIへ提出する。
(6) 輸出された製品の量により、消費された材料、部品の量が判明する。その分(消費された材料、部品の量)を差し引くこと(「カットストック」と称されている)で、材料、部品の在庫量も判明する。
(7) BOIは在庫が少なくなれば、追加の材料、部品について無税輸入の許可を行う。

輸出用製品の原材料輸入についての注意点

・ 国内販売用の製品もある場合、輸出用と国内用は、インボイスを分割して輸入し、工場内でも保管場所を分けておいたほうが管理しやすい。
・ 商社を経由して輸入することは可能であるが、受取人(Consignee)はあくまでも被奨励者であることが要求される。

投資奨励法に基づく機械および原材料の輸入

  承認がなされ、機械を購入する前に、被奨励者は免税あるいは減免の資格を得るために、生産方法(Production Formula)を添付し、機械および原材料の詳細なリストを提出するために、投資促進部(IPD)の担当官にコンタクトしなくてはならない。

  機械あるいは原材料が輸入中、あるいは輸入された場合、被奨励企業は関係文書とともに輸入品リストを添付し、投資促進部(IPD)に通知しなくてはならない。BOI事務局は承認された特典に従って、関税局に機械あるいは原材科を通関させるように通知する。

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