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 タイの法律により、外国人は外国人就労許可無しにはタイで働くことはできない。ただし、BOI認可事業の場合、外国人就労許可は一般より簡素化された手続きと緩和された条件により許可される。

外国人の入国、外国人の就労許可(1977年投資奨励法24条、25条)
BOI奨励事業に携わる外国人の就労許可は、BOI奨励事業以外の事業とは別の規準で審査される。BOI認可事業の場合は、タイ人を訓練するに十分な能力を持つ者がBOI認可事業を遂行する上で必要な人数が許可されるのであり、雇用人数や資本金などは原則として関係ない。その意味で、BOI奨励事業に携わる外国人の就労許可の基準は、BOI奨励事業以外の規準とは異なるので注意されたい。
また、BOIの基本法的位置付けの1977年投資奨励法26条では、外国人は委員会が承認する特定の職務のみ就業できることが定められている。そのため、就労許可申請の際の職務と実際の職務が異なることは許されない点にも注意されたい。しかし実際には、BOI認可事業で外国人の就労許可を申請する際、就労許可申請する職務と実際の職務が異なり、結果的に違反を犯してしまう企業も結構多いようである。

事前の手続き

1)外国人の職責に関する許可

 現地法人の組織に外国人が必要であることについて、BOIの認可を得る必要がある。これは本人の入国前でも入国後でもよい。ただし、入国前に許可をとって、本人入国後すぐ役職に就く許可申請ができるようにしておくことが望ましい。

 その場合、BOIの外国人専門家サービスユニットに以下の書類を提出する必要がある。

(1) 申請目的および詳細を述べた文書(特に様式はないが、会社のレターヘッドを使用すること)
(2) 技術者・専門家導入の許可申請書フォーム(F FR NI 01)
(3) BOI奨励証書の写し
(4) 会社登記簿謄本の写し(株主名簿を含む)
(5) 会社の組織図(各職責に外国人、タイ人の区別を記載する)
(6) 記入済み書式 Kor.Kor.Thor.41(コー・コー・トー・41)フォーム(F FR NI 02)

 なお、すでに会社が操業しており交代要員などの場合、以下の書類を追加する必要がある。

(7) 操業開始許可書の写し
(8) 貸借対照表、損益計算書の写し(企業がすでに決算を行っている場合)

2)本人の長期滞在および就労許可に関する手続き

 上記手続きにより、外国人がどういう職責で必要かの許可を受け、タイへ派遣する人物が決まれば、その者が許可を受けた役職に就く許可申請手続きとして、以下の書類を外国人専門家サービスユニットへ提出しなければならない。

 なお、1)外国人の職責に関する許可、および 2)本人の長期滞在および就労許可に関する手続き は同時に行ってもよい。

(1) 申請目的および詳細を述べた文書(会社のレターヘッドを使用すること)
(2) 上記1)外国人の職責に関する許可の手続きで、職責について許可を受けた許可書
(3) 本人経歴書(BOI様式あり、Bio-Data Form:F FR NI 03)1名につき5部
(4) 最終学歴の卒業証明書(英文、学校責任者の署名と校印があること)
(5) 本人のパスポートの写し(日本にあるタイ大使館、領事館等でノンイミグラント・ビザを取得したもの)
(6) 家族については、家族のパスポートの写し(ノンイミグラント・ビザ取得済みのもの)、および戸籍謄本(申請者が英文に翻訳し、日本大使館において翻訳証明を受けたもの)

 以上の申請に対してBOI事務局は審査の上、入国管理事務局に対して長期ビザの発給を依頼し、また労働省への外国人就労許可依頼状を本人へ発行する。

 許可を受けた外国人の場合、同じワンストップサービスセンター内にある入国管理事務局により認証を受ける。バンコクでの就労者は同センターにある労働省雇用局において、BOIの文書に基づいて就労許可を発行してもらう。地方での就労者の場合、ビザ延長の手続きが終わったら、BOIの文書を持参して、県労働事務所において就労許可の手続きを行う。

3)BOI奨励事業に携わる外国人の就労許可に対する注意事項

 1.BOI奨励事業に携わる外国人の就労許可は、BOIの文書に基づいて、BOIが当初に許可した職責について発行されるものである。そのため、外国人はその他の職責で就労することはできない。

 2.本人、家族が一時タイを離れる場合は、事前に再入国ビザ(Re-entry Permit)をワンストップサービスセンターまたは移民局(イミグレーション)において取得しておくこと。複数回再入国ができるマルチプルの再入国ビザを、前もってワンストップサービスセンターで取得しておけば、タイを出国する度に再入国ビザを取得する必要はなくなる。

 3.外国人本人がその職責を離れる場合(帰任する場合など)は、職責を離れてから15日以内に、会社はBOI事務局に文書で通知すること。

外国人技術者・専門家サービスユニットおよびワンストップサービスセンターの住所:
Krisda Plaza 3-5th Fl., 207 Rachadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10310
Tel.(662) 693-9333-9 / Fax.(662) 693-9352

フィージビリティ・スタディー、事前準備のための外国人就労許可

 投資の可能性の調査、あるいは投資に有益なその他の活動のために来タイを希望する外国人は、1977年の投資奨励法24条に定められた「入国、外国人就労許可の特典」を申請することができる。その申請が通れば、同投資奨励法により6ヶ月間の入国、外国人就労許可がとれる。ただし、この特典は申請者に限り、その家族には適用されない。

 対象になる業種は、BOIの投資奨励付与リストの事業、タイ国内の技術発展に有益な事業、20人以上のタイ人の雇用をもたらす事業、またはタイ国内で調達した原材料を原材料全体の50%以上使用する事業とされている。

 申請会社は、入国する人物の氏名、地位、職業証明、および調査業種を詳述した文書により BOI事務局に通知すること。外国人は、入国に先立ちタイ大使館あるいは領事館から、90日のノンイミグラント・ビザを取得しなくてはならない。

 タイ国到着に際して、90日を越えるタイ国での滞在の場合、職業証明および履歴書5通を提出し、その許可を外国人専門家サービスユニットに申請しなくてはならない。

 BOI事務局は、一度に6ケ月を超えない期間、外国人にタイに滞在することを許可すると同時に、労働省(地方の場合、県労働事務所)へ外国人就労許可のための文書を発行する。その後、労働省(ワンストップサービスセンター内に出先機関あり)または県労働事務所へ提出して許可を得る。

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