BOIは投資者に対して二種類の恩典を提供している。ひとつは、税金または関税の免除等の租税上の恩典、もうひとつは、租税面以外のビジネス関連サービス(「BOIとは」の項参照)としての恩典がある。ビジネス関連サービスとしての恩典は、立地、業種、条件などを問わず、すべてのBOI奨励を取得したプロジェクトに付与されるが、租税上の恩典の付与は条件に基づいて審査されたものになる。
主な恩典
・ 法人所得税の減免
・ 機械設備の輸入税の減免
・ 外国人出資比率49%超でも土地の所有を認可する
・ 簡便な手続きによる外国人労働許可
・ 輸出用製品の原材料の輸入税免税
特別投資奨励地域に立地した場合
タイ国内の地域間所得格差の平準化する政策に基づき、全国を3つのゾーンに区分けして税制上の特典に差をつけている。
ゾ
ー
ン
名
称 |
主な地域
該当県名
|
法人所得税減免 |
機械・設備
輸入税減免 |
輸出製品
用原材料
輸入税免
税 |
第
1
ゾ
'ー
ン |
バンコク首都圏6県
バンコク、サムットプラカーン、サムットサーコーン、パトムタニー、ノンタブリー、ナコンパトム
|
工業団地、工業地域に立地する場合、3年間免税
(工業団地、工業地域以外に立地する場合減免なし)
※ 但し、1000万B以上(土地、運転資金を除く)のプロジェクトは、2年以内にISOあるいは他の国際基準を取得すること。不可能な場合、1年間の免除期間カット。 |
関税率10%以上のものについて50%減税
(100%免税の場合もあり) |
1年間
(延長可能) |
第
2
ゾ
'ー
ン |
首都圏周辺11県およびプーケット
サムットソンクラーム、ラッチャブリー、カンチャナブリー、スパンブリー、アントーン、アユタヤ、サラブリー、ナコンナーヨック、チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーン、プーケット
|
1)工業団地、工業地域に立地する場合、5年間免税
(ISOの条件はゾーン1と同じ)
2)その他に立地する場合、3年間免税 |
関税率10%以上のものについて50%減税
(100%免税の場合もあり) |
1年間
(延長可能) |
第
3
ゾ
'ー
ン
A |
先進県36県
クラビ、ガンペーンペット、コンケン、ヂャンタブリー、チャイナート、チュムポーン、チェンライ、チェンマイ、トラン、タラート、ターク、ナコンラーチャシーマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、プラチンブリー、パンガー、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリー、ペチャブーン、ムクダハーン、メーホンソーン、ラノーン、ロッブリー、ランパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリー、スコータイ、スラタニー、ウタラディット、ウタイタニー
|
1)工業団地、工業地域、その他に立地する場合とも8年間免税
2)工業団地、工業地域に立地する場合
ア)8年間の免税期間終了後5年間は50%減税
イ)輸送費、電気代、水道代の2倍までを収益を生じた日から、10年間控除することができる
3)工業団地、工業地域以外に立地する場合
インフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却費に加えて控除することができる。10年の間にどの年からでも、数年にまたがってもよい。 |
免税 |
5年間
(延長可能) |
第
3
ゾ
'ー
ン
B |
後進県22県
ガラシン、チャイヤプーム、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パッタニー、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソートーン、ヤラー、ローイエット、シーサケーット、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノンカイ、ノーングブアラムプー、アムナーットヂャルーン、ウボンラチャタニー、ウドンタニー
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工業団地、工業地域またはその他に立地する場合とも
1)8年間免税
2)8年間の免税期間終了後5年間は50%減税
3)輸送費、電気代、水道代の2倍までを、収益を生じた日から10年間控除することができる
4)インフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却に加えて控除することができる。10年の間にどの年からでも、数年にまたがってもよい。 |
免税 |
5年間
(延長可能) |
特別重要産業に関わる場合
特定の産業、業種を「特別重要業種」と定め、奨励しており、その内容は以下の通りとなる。
1)指定対象産業
・ 農水産業およびその製品
・ 技術開発および人的資源の開発に関わる事業
・ 公共事業、基本的なサービス
・ 環境の保全、環境対策に関係する事業
・ 重点産業
2)奨励の内容
・ 立地ゾーンに関係なく、機械の輸入税を免除
・ 立地ゾーンに関係なく、法人所得税を8年間免除.
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