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技術革新、向上に対する特別奨励(STI特別奨励)に関して
■ STIの概要 タイの工業化も一巡した現在、各工業の技術の革新および向上が次の課題となっている。そのため、タイ投資委員会(BOI)ではその奨励策を検討してきた。その結果、知識集約型経済への移行を促進するため、BOIは技術革新に対する特別奨励策を発足させた。2004年3月3日以降の操業開始分(もしくは、初めて収益を得る奨励事業全部)について、一定の金額の開発費、あるいは開発人材の採用、訓練を行えば、恩典が与えられるようになったのである。BOIでは、この措置を STI : S=Skill【技能】、T=Technology【技術】、I=Innovation【革新】
促進のための奨励と称している。 従来、STI業種とは、1)ファッション、2)自動車および自動車部品、3)情報通信技術(ICT)の3つの目標産業のみで、それらの限定された業種を対象として2003年11月から実施され、同産業の中でさらに該当する品目が決められていた。しかし2004年からは、BOIは全業種での技術力の底上げを目的に、STIの対象をBOIが奨励する全業種に拡大している。 STI奨励条件 投資促進認可を受けていないが、プロジェクトに使われるSTIの範疇は以下を含む。売上げに占める研究開発費、賃金と比較した研修費の割合など、4つの基準がある。
売上高10億バーツ以下の分は、2%以上が同経費であることが、また売上高が10億バーツを超える部分は、1%以上が同経費であることが、それぞれ求められる。
ただし、これは投資奨励を受けている事業に対する割合ではなく、投資奨励を受けていない事業も含む企業の全事業に対する割合が検討対象となる。例えば、ファッション産業は1%以上、自動車産業は5%以上など、産業によって比率が決められている。
これは投資奨励を受けている事業に対する割合ではなく、投資奨励を受けていない事業も含む企業の全事業に対する割合が検討対象となる。
■ STIの恩典 STIの恩典を受ける場合、STI奨励4条件のうち1つ以上をクリアする必要がある。ただし、それら条件を全く満たせないプロジェクトであっても、従来の一般的な恩典は享受できる。STIに関しては、いかなるゾーン※に立地していても、最長8年間までの機械輸入税と法人所得税が免除される。 (※ BOIは地方振興を目的に、タイ全土をバンコク近郊のゾーン1から地方部のゾーン3までに分け、法人税免税等恩典に格差を設け、地方への投資、移転を促進している。)
(1) 法人所得税免税期間の延長
技術革新、向上のための対策を講じた場合、ゾーンごとに与えられる免税期間に加え、STI奨励条件 1)から 4)までの1項目を達成するごとに、1年間の追加免税処置が与えられる。ただし、免除期間は合計して最高8年を超えないものとする。
(2) 機械輸入税の免税(最長8年まで)
STI奨励条件 1)から 4)までの項目のいずれかを1項目達成した場合、ゾーンに関係なく機械の輸入税は全額免除される。通常、第1ゾーン、第2ゾーンの場合は機械の免税はなく、輸入税率が10%を超える場合についてのみ50%減税の措置が取られているのみですが、この場合は例外措置として100%免税となります。
(3) 法人税免除額の上限設定なし
さらに、通常の場合に設けられている法人所得税の免税限度額を設けない措置がとられる。ただし、日本企業にとっては、法人税免税期間の延長よりも、免税額の上限が外れることの方に魅力を感じる場合が多いようだ。
■ STI業種に対する奨励 タイのSTI開発を直接支援する、以下の8分野の活動プロジェクトは「直接的なSTI業種」として優先的な活動として取り扱われ、場所がどこであれ最大限の優遇策を受ける。具体的な恩典としては、上限の設定なく法人税が免除され、機械輸入に対する輸入関税が免除される。また、立地ゾーンに関係なく、8年間、法人税が免除される。 なお、これらの事業を行った結果、物品販売およびサービス提供から生ずる収益は、自社で生産したか他者に委託したかに限らず、奨励事業の収益として法人税免税の対象となる。 1) 医療用器具・機器の製造
2) 科学機器の製造
3) 飛行機(飛行機の部品、機内機器も含む)の製造および修理
4) 電子関連設計
5) 研究開発(R&D)
6) 理科学実験室
7) 精密測定サービス
8) 人材開発(HRD)
■ 研究開発等の具体的内容 「STIの概要」の欄で紹介した「STI奨励条件」に関する、具体的な内容は以下の通りである。
ここでの「研究開発費または設計(デザイン)開発費」とは、基礎産業の研究や、実用化への応用研究を意味する。 詳細は、下記の通り。 1. 実践的または理論的な事業推進、または経済効果がある新しい知識の探究、あるいは現在ある知識をさらに先進させるという目的がある事業の推進。
2. 基礎知識の有効活用の模索探究。
3. 実際に利用・応用できるフォーミュラやデザインを開発する。
4. 製品やサービスおよび生産・サービス提供の様々な手段方法を模索探究、または評価するためのテスト。
5. プロトタイプの製品、複製模型、および開発セットの設計、試作、実験。
6. 製品や生産方法、サービス提供、新技術あるいは既に有るものを中心的に改良するためのデザイン開発。
7. プロトタイプ製品の研究開発。
8. 先駆的な生産方法の研究開発。
9. プロトタイプ製品開発、または先駆的な生産方法によって作られた新しい生産品や新しい生産手段の不備を改善するための技術研究事業。
10. プロトタイプ製品開発、または先駆的な生産方法によって作られた新しい製品開発。または、新しい生産手段の研究開発と直接関連する産業技術エンジニアリング作業や新しい機械を設置する仕事。
11. プロトタイプ製品や先駆的な生産方法によって作られた新しい製品、または新しい生産手段のデザイン。
● 経費の項目 下記の項目で構成されている。 ・ 賃金/給与
・ 機械費/器材費
・ 研修費
・ 実験室使用費
・ 研究に必要な材料費/資材費
・ 改善費/修繕費
・ 事業推進費(事業推進費や機械設備購入費を合算する前の事業経費の30%を越えないこと)
これらの経費に関しては、1996年12月16日付の研究及び技術開発の仕事をしている政府機関、あるいは民間企業リストと題する所得税に関するタイ大蔵省告示第3号に定められている通り、国税局の許可書を持っている研究開発事業を営む、その他機関に依頼する研究や秘術開発経費を含むものとする。
● 年間売上高に対する経費の割合(奨励申請事業の売上から検討) 奨励を受ける事業から最初の所得が得られてから、当初3年、研究や開発あるいはデザインの経費の割合については、下記の通りである。 ・ 売上10億バーツ以下は、奨励申請する部分の売上の2%以上が同経費であること。
・ 売上10億バーツを超える部分は、奨励申請する部分の売上の1%以上が同経費であること。
売上高10億バーツ以下の分は、2%以上が同経費であることが、また売上高が10億バーツを超える部分は、1%以上が同経費であることが、それぞれ求められるのである。
以上は個人所得税の支払いに関する計算方法を使用する。また経費の割合は、操業開始から当初3ヵ年は毎年の定まった比率を守る。または、当初3ヵ年の全経費から計算し、年平均割合が、定まった比率を下回らないこと。詳細については、STI特典申請書の第1項目を参照のこと。 ● 奨励特典を申請する者は、検討を受けるため、最低3ヵ年の研究・開発計画書を提示しなければならない。 詳細は、下記の通り。 【第1段階】 研究・開発、あるいはデザイン計画(最低3ヵ年)
・ 事業推進目的
・ 知識の発信源
・ 人員(研究者やコンサルタントの研究や開発、あるいはデザイン分野の職務経歴添付)
・ 機械/設備器具(機械/設備器具のカタログ、および(あるいは)価格見積書を添付)
・ 必要な材料/資材
・ 人員研修カリキュラム
・ 他の研究機関への委託(ある場合のみ)
・ 推進期間と事業の推進段階
【第2段階】 予想される研究成果
ただし、これは投資奨励を受けている事業に対する割合ではなく、投資奨励を受けていない事業も含む企業の全事業に対する割合が検討対象となる。例えば、ファッション産業は1%以上、自動車産業は5%以上など、産業によって比率が決められている。その詳細は以下の通り。 ◆投資奨励対象業種表の第一類:
農業および農産品からの製造業における全業種、セラミック製品、ガラスおよびガラス製品、ファッション産業、履物または部品、スポーツ用品または部品、玩具、造花・人造植物・その他の類似品、家具およびその部品、プラスチックおよびプラスチックコートによる製品業種群で、雇用割合が1%以上であること。その他の業種群では5%以上であること。
◆人員平均割合を計算する場合は、奨励申請した事業を合わせた会社全体の状況で計算する。
人員雇用割合に関しては、当初3ヵ年では、必ずこの比率を守ること。計算の仕方に関しては、杜会保険事務所の書式Sor.Por.Sor.1-10項目で明記されている数値に従い各年度の労働力数の平均割合を使う。詳細については、STI特典申請書第2項を参照のこと。
◆採用した人員は、STI分野と関連する仕事に従事しなければならない。
奨励申請者は、検討を受ける為、従業員採用の詳細、および採用したそれぞれの従業員が普段の任務以外に会社がその雇用によって得られる技能・技術およびイノベーションの効果・結果について提示しなければならない。また、会社の組織図(Organization Chart)を添付する必要がある。
◆研修費とは、タイ国内で実際に発生し、社内(in-house training)あるいは社外での研修であろうと、タイ人の従業員を訓練する経費である。海外で研修するときの経費は、関連するカリキュラムの登録費用(授業料)のみ合算する。
◆人件費は、従業員が給付される様々な福利厚生も合算し、タイ人も外国人も、税法40条第1項に沿い、国税局の定義に従うこととする。
◆当初3ヵ年は、研修費は、毎年定められた割合に従う。詳細は、STI特典申請書の第3項による。また、参加する訓練コースは投資奨励申請事業のための技術およびイノベーションの開発と直接関係するコースでなければならない(普段の任務で実施できる訓練は含まない)。
◆研修費の比率計算は、投資奨励事業を含む会社全体の状況で検討する。
これは投資奨励を受けている事業に対する割合ではなく、投資奨励を受けていない事業も含む企業の全事業に対する割合が検討対象となる。特に、最初の3年間は、必ず決めた比率を守ること。
◆「タイの下請け企業能力開発の経費」とは、奨励申請者が、タイ国籍者の株式を51%以上保持している法人である顧客も含めた、材料/部品生産者(サプライヤー)に対して、生産や製品開発を助けるための派遣員へ支払う人件費のことである。
◆「関係教育機関の支援経費」とは、奨励申請者の仕事と関連した事項や分野の研究をするための政府系や民間系のセンターや専門研修場も含めた学習施設に、奨励申請者が、援助する経費のことである。また、技能、技術およびイノベーションを強化・促進するために専門家を派遣してもらう経費を含む。
◆以上の経費(奨励申請事業についてのみ)は、当初3年の間、定めた比率を有すること。もしくは最初の3ヵ年を合わせて、毎年平均割合は、定める割合より低くなってはいけない。詳細については、STI奨励申請書の第4項を参照のこと。
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