|
労働時間、労働日数、休憩時間、長期・短期の休暇、時間外労働などの雇用条件については、労働者保護法(1998年)で定められています。 ■ 労働時間 【1日、週当たりの労働時間】 所定労働時間としては、原則として、1日の就業時間は8時間以内、1週間の総労働時間は48時間以内。休憩時間は1日1時間以上。 ただし、政府規則に規定された労働者の健康と安全を脅かす可能性のある作業(危険有害業務)の場合、1日の就業時間は7時間を超えてはならず、1週間の総労働時間は42時間を超えてはならない。 【休憩時間】 (1) 毎日の休憩:1日に最低1時間を始業から5時間以内に与えなければならない。2時間以上の時間外労働を行う場合には、時間外労働開始前に、前記の最低1時間の休憩とは別に、さらに20分間の休憩(残業休憩)を与えなければならない。 (2) 飲食店で働く労働者には、上記の休憩時間の原則が適用されない。飲食店で働く労働者については、休憩時間が2時間以上であっても、その超えた時間は労働時間とみなされない。 (3) 18歳未満の年少労働者については、就労開始から4時間を越えたら、1時間以上連続して休憩時間を与えなければならない(労働者保護法46条)。 【時間外労働】 1日の労働時間が8時間を超えた場合、時間外労働となり、時間当たり賃金の1.5~3倍の残業手当が義務付けられています。具体的な残業費に関しては、平日の残業費は1.5倍、休日の勤務費は2.0倍、休日の残業費は3.0倍となっています。 ただし、タイの労働者保護法でも、日本同様、一定の範囲の管理職について時間外労働、休日労働は賃金を払う必要がないと規定されています。ただし、どの職級から管理者なのかという規定はありませんので、使用者側で明確にしておく必要があります。 (1) 労働者保護法24条により、時間外労働の場合、原則として、事前に労働者(従業員)の承諾を得なくてはならない。ただし、以下のような例外や制限があります。 ・ ホテル、劇場、運輸、飲食店、カフェ、クラブ、教会、病院では、使用者は労働者を休日労働させることができる。 ・ 危険有害業務については、通常の労働時間を超えて労働者を使用してはならない。 (2) 妊娠している労働者(妊娠中の時期に関しては規定がない)および18歳未満の従業員(年少労働者)には、たとえ本人の承諾があったとしても、時間外労働、休日労働、深夜労働(22:00~6:00)をさせてはならない(妊婦および年少労働者の時間外労働等の禁止)。ただし、管理職、財務および会計等の職に就いている女性については、その適用が除外される。 (3) 週労働時間が48時間を超えないならば、時間外手当を支払うことなく1日8時間を超えて労働させることができる。 ■ 休日 (1) 週休日:最長6日間の勤務後に最低1日。 (2) 祝祭休日:メーデーを含む年13日以上を指定。指定した祝祭休日が休日(日曜など)と重なる出勤には代休を与えなければならない。 ■ 休暇 休暇に関しては、労働者保護法(1998年)に以下のように規定されています。 (1) 1年間継続して勤務した従業員は1年当たり6日以上の年次有給休暇を取ることができる(第30条、56条)。年次有給休暇の日数については、労使合意により決定され、在タイ日系企業は、就業規則の中に年7日を有給休暇として規定しているところが多い。 |