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タイは中古機械輸入について厳しい規制を強いている。また、中古機械輸入が許される場合は、 BOI特典を得て現地で事業を行っている企業に限定される。 2000年8月1日発表の新投資奨励政策において、プロジェクト認可原則の一つに+「近代的な生産方法及び新しい機械を使用する。中古機械を使用する場合には信頼すべき機械能力検査機関がその生産能力を保証し、委員会が特別に同意を与えなくてはならない」と規定されている。したがって、BOI認可事業に使用される機械は、基本的に最新鋭のものであることが条件となっているが、中古機械も第三者の検査機関が証明すれば、輸入税減免の恩典を受けて輸入できることになっていた。 これについては、2003年1月30日に、BOI告示 Por.2/2003 が出され「投資奨励法による輸入関税の免除あるいは軽減を受けようとする中古機械は、その製造年月日から奨励申請書提出日までの期間が10年を超えるものであってはならない」と明確に打ち出されるとともに、完全に修理したものは条件により認められることとなった。 被奨励企業は、当該中古機械が完全に作動できるよう調整、補修され、BOIが認定した検査機関による性能に関する証明書を提出しなければならない。これは性能が劣悪な機械が輸入される事を予防するための措置である。証明内容は、補修の内容や結果として見積もられる耐用年数、その他安全に係る報告など。日本の検査機関で検査を受け、証明書を発行してもらうことも可能だ。 中古機械の使用に関する、BOI告示の具体的な内容は以下の通りである。 1. 投資奨励法第28条または第29条により輸入税の減免を受ける中古機械は製造から申請時まで10年を超えたものであってはならない。ただし、以下のものの使用年数は、その適合性から審査する。
1.1 輸入時から1年以内の期限付きで、据え付け、製造のテスト、試験、建設、製造に使用されるもので、1年経過した時には送り返されるもの。ただし、期限の延長は認められることもある。
臨時使用の目的で輸入するもの、つまり、据え付け、生産テスト・ラン、検査、建設、または一時的に生産ラインに使用の目的で輸入した中古機械は10年以内のものとする。基本的に輸入日から1年以内の使用許可を認める。期限になれば、必ず海外に返送しなければならない。ただし、建設機械の場合のみ、使用期間の延長を検討する。
1.2 深海漁業、水上運輸、航空運輸に使用される中古の機械と運輸機器。ただし、関係政府機関の事前了承が必要。
1.3 金型、型、その他同様のもの(Mold、Die、Jig、Fixture、Pattern等)
中古の金型、型、または同様の使用途を持つもの(例えば、Mold、Die、Jig、Fixture、Pattern等)、または検査に使用する機械設備のもの(この場合の中古機械は能力証明書を要求しない)。
2. 許可対象となる中古機械(10年を超えるものも含めて)は、信頼のできる機械能力検査機関から能力証明書が必要である。具体的な規定は以下の通り。
第28条または第29条に基づく輸入税の減免特典が受けられる機械は、製造年から投資奨励申請を行う年まで10年を超える中古機械は、完全に修復され完全に使用可能なもので、信頼できる機関から能力の証明があること。かつ、投資委員会の同意を得たものであること。
3. 製造基地の移転のため中古機械を輸入する場合、外国から工場全部の移転か、ある製造工程全体を移転するものでなければならない。また、従来の顧客を支援するため製造基地を移転するものでなければならない。機械の使用年数については、その適合性を審査する。
4. 機械の能力を証明する信頼できる機関とは、検査、機械の能力の試験を行うもので、国内、国外において国際的な評価を受けているものを意味する。具体的には、タイ国内や海外の政府または民間の機関から認められ、国際的にも基準や方法に基づいて、機械の能力検査テストをして能力証明書を証拠として発給する者である(買い手や売り手ではない、客観的に査定する第三者の機関。検定や品質保証機関など)。例えば、船積前検査機関として、日本には(社)日本海事検定協会、(財)新日本検定協会、(財)日本品質保証機構などがある。
5. 機械の能力証明とは、機械の能力証明について信頼に足る機関の証明書を意味する。すなわち、修復の詳細に関する証拠書類を付した修復の報告と証明でなければならない。また、機械、設備の検査を行う場合、機械の能力と機能を、検査マニュアルに従って完全に行うため、試運転をしなければならない。更に、環境への影響と安全性についても考慮し、以下の5項目の詳細を記載しなければならない。
5.1 修復の状態または能力の残存期間の分析(Re-Conditioned Status or Residual Life Evaluation Result)
5.2 製造年(Year of Manufacture)
5.3 試運転の結果(Test Run Result)
5.4 環境および安全性検査の報告(Emission and Safety Report)
5.5 検査結果の報告と検査の日と場所(Inspection Report, Date and Place of Inspection)
以上について、証明書は、投資奨励申請書、事業変更申請書、機械輸入期間の延長申請書の提出日から1年を超えないものであること。
6. 事業に使用するための中古機械の輸入許可申請は、信頼に足る機関の機械状態の証明書を添付しなければならない(1.1, 1.2および1.3を除く)。
7. 輸入税減免の恩典を受ける中古機械はタイ国内で製造、組み立てられているものであってはならない。
8. この原則は一般の審査原則であり、投資委員会は変更することもあり、または中古機械の使用年数についても種類によって特別に定めることもある。
9. この告示で判断できないことは、投資委員会が判断する。
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