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  申請書の提出→審査担当官による面接→委員会による案件審査を経て、晴れて認可されたあとの手続きについてまとめる。

1.認可通知とそれに対する回答

  委員会で認可されると、その旨が文書(タイ語)により通知される。文書にはBOIの政策による特典と条件が記載されている。この通知を受け取ってから1カ月以内に、通知書の内容に同意するか否かの回答を行なう必要がある(期限延長可)。通知を受け取ったら、速やかに日本語または英語に翻訳して内容を確かめ、恩典や条件がすでに理解しているものと異なる場合は、回答を保留して文書で問い合わせる必要がある。但し、恩典と条件はゾーンや業種により定めてあるので、食い違いがあることはあまりないといってよい。

  なお、認可通知書には以下の書類が添付される。

1) 認可受理の回答フォーム
2) 認可受理回答期限延長の申請フォーム
3) 奨励証書 (Promotion Certificate) 発給申請フォーム
4) 輸入品梱包に輸入税等減免特典を受けることを表示する荷印の通知
5) 機械輸入に関する告示及びタイで製造できる機械・設備リスト
6) 法人所得税免税の特典を使用する前の事業実績の報告の方法について
7) 電子システム(MCTS)による機械品目表承認の基準と方法
  (参考)電子システム(MCTS)による機械帳簿リスト許可申請の原則および方法
8) 必要インフラ、人材に関する調査表

2.奨励証書の発給

  BOIの奨励事業は法人により営まれることが条件になっているので、現地法人の責任者名義で申請することが必須となっている。従って、BOIへの奨励申請と並行して現地法人設立事務を進めておけば、無駄な時間を費やすこともなくなる。この段階で資本金の払い込みは、タイの会社法により各株式の額面の4分の1以上で足りるが、BOI認可企業の場合、操業開始までに各株式を全額払い込むことが要求されるので注意が必要となる。奨励証書発給申請は、奨励認可を引き受けると回答した日より180日以内に行なう必要があり、奨励証書の発給は通常申請から 10営業日以内である。

  奨励証書発給申請書に必要な書類は以下の通りである。

1) 奨励証書発給申請書
2) 法人登記簿謄本(登記事務所が証明した定款、株主名簿を含む)
3) 法人登記証明書(上記登記簿と対になっている)
4) (もしあれば)増資の場合の法人登記簿謄本
5) (タイ商務省の)会社株式投機事務の保証書
  (参考)タイ商務省(MINISTRY OF COMMERCE, THAILAND)
6) (外国からの資本がある場合)海外からの資金送金を証明する書類
7) (もしあれば)合弁事業契約、技術援助契約、その他の援助契約
8) 記入済み必要インフラ、人材調査票
(参考)奨励証書見本(第3ゾーンの場合)
参考

BOIホームページ
ASEAN Japan Centre ホームページ

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