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外国人の入国と就労許可のための手続き 外国人就労許可を取得するためには、観光ビザ等で入国してはダメで、日本出国前に在日タイ王国大使館領事部、領事館、名誉総領事館において「ノン・イミグラント・ビザ・カテゴリーB(いわゆるビジネスビザ、就労ビザ)」を取得して入国しなければならない。ただし、日本人が日本のタイ公館でタイのビザを取得する場合、書類審査が一番厳しいと言われている。 そのため、以前は日本で取得するより必要書類が少なく簡単だった、タイの近隣諸国(第3国)の在外公館でノン・イミグラント・ビザBを取得する人も結構いた。しかし、2005年末から状況が変わり、必要書類など、徐々に厳格に要求されるようになっている。実際に2005年末、ペナンでノン・イミグラント・ビザBを申請した日本人が、必要書類の不備が原因で発給されなかった例がある。その結果、2005年末頃から、日本のタイ大使館でノン・イミグラント・ビザBを申請するケースが増えてきているようだ。 ノン・イミグラント・ビザBで滞在を許可される日数は90日以内であるが、90日を超えて滞在を希望する場合「入国日から1年(BOI事業者などの例外あり)」を限度として延長も認められることがある。 申請のために必要な書類は以下のとおりである。 ただし、ビザ申請時に提出する書類が変更される場合もあるので、申請する前に、必ず在日タイ王国大使館のホームページ ( http://www.thaiembassy.jp )を参照していただきたい。申請用紙なども、わざわざ在日タイ王国大使館まで受け取りに行くことなく、ダウンロード可能だ。 ノン・イミグラント・ビザB申請時に必要な書類 本人申請のみ受付。郵送、代理申請は不可。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持つ。 1. パスポート原本
(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
2. ビザ申請書1枚
(大使館に用意してある。大使館ホームページからもプリントアウト可能)
3. 写真2枚
(カラー白黒を問わず、4×4.5cm、申請書内に糊で貼付)
4. 航空券もしくは予約の確認書
(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が望ましいが用意できない場合は写しでもかまわない)
5. 英文経歴書1部
(大使館にサンプルを用意してある。大使館ホームページからもプリントアウト可能。)
6. 英文招聘状原本1部 登記簿謄本コピー(タイ側)
インビテーション・レター。英文招聘状、英文推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙を使用してください。また、会社の登記簿謄本コピーが必要です。招聘状、推薦状ともに内容は申請者名、会社名、入国目的、滞在予定期間、入国予定日、代表者の直筆署名等、が記載されていることが必要。マルチプル希望の場合は滞在期間が1年以上、もしくは理由を記載の上、マルチプル希望と明記。また、追加で書類が要求される場合もある。
シンガポールのタイ王国大使館領事部では、タイでの就業先からの招へい状の内容(英文)が不十分だったため、ノン・イミグラント・ビザBが発給されなかった例が実際にある。注意されたい。
7. 英文推薦状原本(日本側)または 英文身元保証書1部
英文招聘状原本(タイ側)、英文推薦状原本(日本側)については、申請者名、会社名、目的、滞在期間、入国予定日、タイ国内で問題があったとき全責任をとる旨が記載されている。
英文招聘状、英文推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙を使用しなければならない。また、会社の登記簿謄本コピーも必要。招聘状、推薦状ともに内容は申請者名、会社名、入国目的、滞在予定期間、入国予定日、代表者の直筆署名等が記載されていることが必要。マルチプル希望の場合は滞在期間が1年以上、もしくは理由を記載の上「マルチプル希望」と明記。また、追加で書類が要求される場合もある。
日本から個人で就職される方で日本側の英文推薦状が用意できない方は英文身元保証書と保証人のパスポートのコピーが必要です。身元保証人は成人で日本定住の方に限ります。身元保証書は、申請者の氏名、住所、職業、入国目的、入国期間、入国日、保証者の氏名、住所、署名(パスポートと同じ署名)、申請者のタイ滞在中の行動に関して保証する旨の内容が必要です。
身元保証人がパスポートを所持していない場合、運転免許証で代用できますが、運転免許証をコピーしたものに保証人が直筆署名(保証書と同じ署名)をしてください。
8. 申請料
シングル 6,000円 / マルチプルエントリー 15,000円 (現金で支払い)
ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて90日間です。90日間を超えて滞在したい場合はタイに入国後、タイ入国管理局にて労働許可を取得する必要があります。労働許可(ワークパミット)に関してはタイ労働福祉省外国人労働課に直接お問い合わせください。
(外国人労働課:住所 Alien Occupational Control Division, Department of Employment, Ministry of Labour, Mit-Maitree Rd. Dindaeng Bangkok、電話 バンコク(662)248-7202)
以下の書類も追加で要求される場合があるので、事前に用意されていたほうが無難です。この他にも、追加で書類をお願いすることがあります。
・ 卒業証明書、職歴証明書
・ 会社発行の雇用契約書(雇用理由、役職、給与等含む)
・ 雇用契約書(労働省の様式に従ったもの)
・ 会社登記簿
・ 株主名簿
・ 会社設立趣意書、会社規約
・ 工場経営許可書
・ 会社の業務内容の詳細
・ 納税証明書(法人税、消費税)最新1年間
・ 付加価値税登録証
・ 損益帳簿(バランスシート)最新1年間
・ 外国人従業員名簿(名前、国籍、役職等)
・ 組織図、会社所在地がわかる地図
・ 輸出業の場合、会社の製品を輸出していることが確認できる書類、または輸出によって海外からいくら入金しているか確認できる銀行の書類
・ 労働省雇用調査課発行の労働許可書コピー、申請者の納税報告書のコピー
タイ国内の勤め先の変更、他のビザからの切替以外は有効期限の切れていないビザのキャンセル、更新はできません。
私立学校の教師になる場合、その分野の資格証明書のコピー及びタイの教育委員会又は役場からの許可証が必要です。
労働許可申請受理証明書 タイ国労働省雇用局外国人労働課へ、タイ国内の雇用者が労働許可申請(トー・トー・3)をすると発行してもらえる、その受理証明書。2005年11月より、在外公館でノン・イミグラント・ビザBを申請する場合、この「労働許可申請受理証明書」の提出を求められる場合が多いので注意されたい。 在日タイ王国大使館のホームページにも、以下のように記載されている。 「タイの会社の雇用主は、労働許可書の申請者である外国人に代わって、タイ労働省に労働許可書取得請願書を提出することができます。労働省は検討結果報告書を雇用主にお知らせいたします。(通常2週間程度の時間がかかります。)その報告書を事前にお取り頂くと就労ビザの発給がより円滑になります。」 【労働許可申請受理証明書の申請先(受取先)】
Ministry of Labor and Social Welfare
(Alien Occupational Control Division, Department of Employment)
Mit-Maitree Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: 0-2617-6578
その他のノン・イミグラント・ビザB申請時の注意点 ノン・イミグラント・ビザB発給申請時に提出するコピー全部に申請者の署名(サイン)が必要であり、英語以外の外国語の書類にはタイ語の翻訳文を添付する必要がある。また、その翻訳文が英語の場合は、申請者の母国の政府在外公館領事部もしくは公証人役場発行の翻訳証明書を添付しなければならない。 |