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  申請から審査までを3段階に分けて、各段階での注意事項をまとめてみた。

1.申請書の提出

  申請書では英語とタイ語が表裏になっているので、日本人であれば英語を使用すればよい。事前調査が終了し、事業計画ができ上がっていれば、それを申請書に書き写すことで申請書は完成する。現地法人が設立されていない段階での申請が一般的なので、申請者名は個人名となるのが通常。連絡先はタイの居住者を記載する。以降、BOIからの連絡はすべて連絡先へ行くことになる。日本にいる場合、申請書は東京のBOI事務所(〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト8階/TEL (03)3482-1806、FAX (03)3589-5176、MAIL: tyo@boi.go.th)に提出してもよい。

  申請書には、製造品目のカタログ、会杜概要などを添付するほか、申請書に記載しなければならない工程表を添付すること。工程表に記述された工程は、認可を受けたあとに遵守することが義務づけられているので、材料の入荷、検査から製品の検査、出荷までもらさずに記述しておくこと。また、機械の導入はこの工程表に必要なものが許可されるので、工程表と使用機械の整合性に注意すること。工程表で必要とされない機械の減免輸入は認められていない。また、10年を超える中古機械は原則認められないが、審査により認められることもある。その場合、機械の能力証明書も投資奨励申請書と同時に提出しなければならない。

  なお、環境を汚染する恐れのある事業については、「初期の環境負担調査結果報告書」を申請書と同時に提出しなければならないので注意すること。

2.審査担当官による面接

 申請書が受理されたのちに、面接の通知が申請書の提出者、または申請書に記載されたタイ国内連絡先へ送付される。申請者は通知書に明記された部署の審査担当官と連絡を取り、原則として申請書受理から2週間以内に面接を行なう。面接の目的は、委員会へ案件を上げるため、申請書では不充分な情報を得ることで、製品の詳細、製造工程など技術的な内容や、申請者(会社)の現在の事業内容を約2時間ほどヒアリングされる。従って、申請者自身が充分に答えられないと予想される場合には、技術者も同行することが望ましい。

3.委員会による案件審査

 審査担当官による案件の詳細レポートができ上がると、委員会に提案、審議される。この場合、投資額により次の委員会で審議される。

(毎週開催)
1) 投資額4千万バーツ以下(土地代と運転資金を除く)→ BOI事務局の内部委員会
2) 投資額4千万バーツ以上5億バーツ以下(土地代と運転資金を除く)→ 小委員会
[ -※ 5億バーツを超えても輸出80%以上の場合は小委員会-]
((原則毎月1回)
3) 投資額5億バーツ以上で輸出80%以下(土地代と運転資金を除く)→ 本委員会(首相が議長)

  申請書受理から審査認可までの期間は、1)と2)の場合60営業日以内、3)の場合は90 営業日以内と定められている。

参考

BOIホームページ

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