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■「短期滞在」及び「BOI枠滞在」について タイにおいて外国人が仕事をするためには、就労ビザ(ノン・イミグラントBビザ)による入国後、入国管理局から就労のための滞在許可を得た上で、労働省から労働許可証(ワークパーミット)を受け取らなければなりません。タイでの就業には、労働許可証取得が義務付けられており、ノン・イミグラントB(ビジネス)ビザのみでは打ち合わせなど含め、一切働くことはできないのです。外国人労働法の第5条には、タイにおける外国人労働の定義として「賃金や便益を受けるかどうかにかかわらず、知識や労力を提供すること」と規定されており、ボランティア活動など、タイにおいて賃金などを受け取らない場合であっても、当地企業又は団体に貢献する活動をするためには労働許可が必要なのです。 タイ国内で働いている外国人に関する指標として国籍等別労働許可保持者数がありますが、永住者や不法入国後の特別登録者を除いた短期滞在・BOI枠のうち、日本国籍は第1位を占めています。近年、労働許可件数は年々増加していました。しかし、労働省が2004年より外国人の労働許可発給の条件となる、国籍別の最低月額賃金を大幅に引き上げた結果、中小企業を中心に、国籍別最低月額賃金がアメリカ人とカナダ人と並んでもっとも高い日本人を現地採用する代わりに、日本語ができるタイ人を採用するケースも増えてきているようです。 タイ政府は、投資奨励政策に基づきタイで働く外国人の便宜を図るため、BOI内にワンストップサービスセンターを置き、入国管理局と労働省の職員を配置しています。ここでは、全国のBOI認可事業及び一定規模以上の在バンコク事業所における外国人労働の手続きを取り扱い、便宜を図っています。 内部監査や設備の応急修理など必要かつ緊急な15日以内の一定業務に限っては、労働省宛に書面で届け出ることにより労働許可が不要となります。労働本省に提出する場合はFAXによる提出も可能と、海外にある本社からの急な出張などにも配慮されています。 国籍別の最低給与規定額
(注)月額最低給与額は、年間給与額に賞与を加算し12ヵ月で割ったもの。
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